省エネ化改修の優遇措置とは?固定資産税編
*「省エネ化改修の優遇措置とは?所得税編」の続きです。
省エネ化改修(リフォーム)では所得税の優遇措置だけでなく、固定資産税の優遇も受けることができます。
■減税措置を受けられる条件
◎ 工事内容
・窓の断熱化
・天井の断熱化
・床の断熱化
・壁の断熱化
◎ 工事費用
・工事費用が50万円超であること。
所得税の減税措置を受ける場合と同じく、これら全てを最新の省エネ基準に適合させる必要があります。
注意しなくてはならないのは、所得税の減税措置とは異なり、「すべての居室の窓」を断熱化する必要はないということです。また、賃貸住宅ではなく、自らの所有する住宅でなくてはなりません。
3.固定資産税の減税
省エネ化改修を行った住宅の120平方メートル分までの固定資産税が、1年間1/3減額されます。
■所得税と固定資産税の減税を併用してお得に省エネ化!
所得税の投資型減税とローン型減税は、それぞれ固定資産税の減税措置と併用することができます。両方の基準を満たすようにする必要がありますが、せっかく併用できる制度を使わない手はありません。なお、減税措置の届け出先が所得税は税務署、固定資産税は市町村の地方税担当課とそれぞれ異なりますので注意しましょう。